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2024.11.01

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M&Aに掛かる費用は?「事業承継・引継ぎ補助金」について

M&Aに掛かる費用は、買収費用だけではありません。買い手である譲受企業、売り手である譲渡企業、それぞれに用意しなければならない費用があります。そこで今回は、M&Aに掛かる費用に加え、中小企業庁の事業承継・引継ぎ補助金についてご紹介します。

 

■M&A実施に必要な費用について

M&Aでは規模の差こそあれ、大きなお金が動きます。M&Aに必要とされる費用は下記の通りです。

・買収費用

M&Aを実施するに際して、もっとも大きな費用となるのが買収費用です。買い手である譲受企業は、売り手である譲渡企業に対して譲渡対価を支払わなければなりません。株式譲渡では、譲渡企業は現金を対価として選択することが可能です。株式交換などの場合には、基本的に株式が対価となります。

・仲介手数料

M&Aを実施するのに、幅広いネットワークと豊富な専門知識・経験を持つM&A仲介会社に依頼する場合も多いでしょう。仲介会社に支払う主な費用は、相談料や着手金をはじめ、対象となる企業の調査に掛かるデューデリジェンス費用、月額顧問料であるリテイナーフィー、成功報酬などです。成功報酬を決定する際には、多くの仲介会社でレーマン方式が採用されています。例えば、5億円までの金額帯のM&Aであるなら手数料率は5%など、手数料率が決められているのがレーマン方式です。また、レーマン方式ではなく、最低手数料を設けている仲介会社もあります。

・契約書などの印紙代

M&Aには、数多くの計画書や契約書の作成が求められます。必要となる契約書はM&Aの手法によっても異なる場合がありますが、各契約書には印紙を貼付しなければなりません。また、契約書以外にも、株券の交付の受取書などにも印紙を貼付する必要があります。

・登記費用

合併の際には商業登記や解散登記が必要となり、それらの登記費用が掛かります。事業譲渡においては商業登記の必要はありませんが、不動産の移転がある時には所有権移転登記の申請手続きが費用として掛かります。

・税金

株式譲渡や事業譲渡など、譲渡企業が対価を現金で受け取るM&Aの手法においては、税金を支払わなければなりません。譲受企業には消費税など、譲渡企業には法人税などが掛かる場合があります。株式譲渡では個人のM&Aなのか、法人のM&Aなのかで課税率は異なります。

 

 

■M&Aの事業承継・引継ぎ補助金を活用しよう

買収費用や仲介会社への手数料など、M&Aを実施する際には多額の費用が必要になります。手数料が低い仲介会社を選んだり、買収費用を低減できるように企業価値評価を徹底したり、様々な方法でM&Aに掛かる費用を抑えることができるでしょう。他にも、M&Aで使える補助金を活用するのも一つの方法です。

・事業承継・引継ぎ補助金とは?

中小企業庁は、中小企業や個人事業主に対して、M&Aに関連する費用の一部を補助しています。事業承継・引継ぎ補助金はその名の通り、事業承継をはじめ、事業の再編や統合を推進し、地方創生に繋げる目的で設けられました。ひと口に事業承継・引継ぎ補助金と言っても種類があり、経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の3つの枠に大きく分けることができます。

 

★「経営革新事業」

経営革新事業は、他の事業者の経営資源を引き継いで創業する「創業支援型(I型)」、親族内承継、後継者に経営資源が引き継がれる「経営者交代型(Ⅱ型)」、株式譲渡や事業譲渡などのM&Aによって経営資源を引き継いで創業する「M&A型(Ⅲ型)」があります。

★「専門家活用事業」

専門家活用事業の枠では、デューデリジェンスやセカンドオピニオンなど、M&A仲介会社等に関連した費用が補助されます。ただし、補助の対象となるのは、「M&A支援機関登録制度」に登録された仲介会社やFAを利用した場合のみです。種類としては、M&Aによって経営資源を引き継ぐ中小企業等が対象の「買い手支援類型」、M&Aによって経営資源を譲る中小企業が対象の「売り手支援類型」の2つがあります。

★「廃業・再チャレンジ事業」

廃業・再チャレンジ事業は、前述の2枠との併用が可能です。事業を廃業し、新たな事業展開を行う予定の個人事業主や小規模事業者、中小企業に対して、原状回復費・在庫処分費等の費用が補助されます。

 

・補助金の対象外は?

日本国内に居住地や拠点を構える事業者が対象なので、海外在住の事業者は中小企業庁の補助金を活用できません。医療法人、学校法人、社会福祉法人などは補助金の対象外です。また、青色申告書を提出していない個人事業主も対象外になります。補助金の対象になるためには、審査を通過し、条件を満たさなければなりません。しかし、条件を満たしていたとしても、補助金が交付されない場合もあります。

 

■まとめ

M&Aを行うには、売り手である譲渡企業も買い手である譲受企業も、費用を用意する必要があるでしょう。しかし中には、費用面でM&Aに踏み切れない企業もあるのではないでしょうか。そのような場合には、返済義務のない中小企業庁からの補助金を受けることを検討できます。

最後に

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